2017-03-23 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
当該法律第一条の「目的」に、「この法律は、主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産についてほ場審査その他の措置を行うことを目的とする。」
当該法律第一条の「目的」に、「この法律は、主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産についてほ場審査その他の措置を行うことを目的とする。」
主要農作物種子法は「主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産についてほ場審査その他助成の措置を行なうことを目的」としまして昭和二十七年に制定されているわけであります。先生ただいまお話ございましたように、大豆なんか途中で追加指定をされているような次第でございます。
第二点のほ場審査の充実乃至現品検査との関連ということにつきましての御趣旨は御尤もでございまして、今後さような方面の施策の充実乃至農産物の検査法との関連も考えまして、御趣旨のようなことを至急に実現して行くように準備いたしたいと思つております。
○政府委員(小倉武一君) 初めにお尋ねのほ場審査でございますが、法文に現われているところからいたしますと、御質疑のような点が実は欠点に思いますけれども、この法文の意味は作物成育の各段階を整理いたしましたので、その各段階におきまして勿論恐らく最も重要なものであるこの病虫の関係は、当然審査するというふうに考えているのであります。
○加賀操君 岡村さんも今ちよつと触れられましたが、第四條のですが、ほ場審査の基準及び方法が明らかでないのでわかりませんが、第二條の2にはつきりほ場審査の大体の條件が書いてありまするが、その中に病害虫というのが入つていないのですが、これはおやりになることはわかるのですが趣旨としては非常な重要な要素でないかと思うのです。今までの経験に徴しましてその点を一つお伺いしたいと思います。
第四條のところに、「都道府県は、指定種子生産者から前項の請求があつたときは、当該技術吏員に、ほ場審査をさせなければならない。」こういうことになつておりますが、当該技術吏員とは一体だれがやるのか。